不動産なぜなに解決

不動産売却後の税金について

不動産売却をして譲渡益があっても税金がかからない場合があります。
公的機関が行う収用がそれにあたります。
収用とは、公共事業などの道路や公的施設などを建設するのに、用地買収をしますが、これらの用地は本人の意思に関係なく、国や県、市が買い上げます。
強制的に買い上げるのです。
このため、5000万円までの譲渡益に関しては、特別控除が認められており、この特別控除の範囲内であれば税金は課税されないことになっています。
また、5000万円の特別控除を超えた部分の税金についても、適用される税率も、通常の適用税率よりもかなり低く設定されており、この部分についても税の軽減が図られています。
この特別控除を受けるためには、譲渡した翌年の3月15日までに確定申告をすることが要件になっています。
これは、例え納税額が発生しなくても、確定申告が要件になっています。
こうした収用要件については、事前に市区町村が税務署と収用内容について協議を行い、認定を受けておく必要があります。
認定のない収用については、市等への収用であっても、特別控除や税率軽減の対象とならないのです。
収用代金と一緒に受領する金銭の中には、一時所得に該当するものもあるので、不明な点は事前に税務署に確認することが大事です。