不動産なぜなに解決

投資用物件を手放すことになったら?

年金対策や節税対策などの理由から始める人も多い不動産投資。ですが購入後、維持費の問題や空室率の増加などによって資金繰りに悩まされている不動産オーナーがいるのも事実で、近年の統計によると約9割のオーナーが投資用不動産を10年以内に手放しているそうです。

ただ、その不動産の売却価格がローンの残額を下回るときはスムーズに手放すことができません。通常、ローンを融資している債権者から抵当権(ローンを組む際に不動産や土地を担保とする権利)を外すことを認めてもらえないからです。そのため赤字続きになり、ローンの返済も難しくなってしまいます。最終的には競売にかけられることになる訳ですが、そうなると市場価格よりも6~8割程度の価格で売却され、ローンの残債も増えてしまいます。最悪の状況になる前に任意売却も検討してみましょう。任意売却とはローン残額が売却額を下回っていても、なんとか売却できるように債権者と交渉し、抵当権を外してもらった上で売却する方法です。

投資用不動産の任意売却時にはいくつか注意点があります。1つ目がローンの区分です。投資用不動産の購入時に受けた融資は事業用ローンの扱いになり、一般の住宅ローンと比べると債権者が任意売却を認めづらい傾向にあります。債権者に現況を伝え、根気よく交渉していかなくてはいけません。2つ目が利害関係者の多さです。そこに住んでいる人や管理会社など、一般の任意売却よりもその数が増えます。オーナーチェンジをスムーズに行うには利害関係者それぞれとの交渉が必要となり、場合によっては弁護士などの専門家と連携をはかることになります。

これらの交渉においては、任意売却の実績や経験がカギを握ります。1度、任意売却のプロであるライフソレイユに相談してみてください。岐阜などを中心とした東海エリアでナンバーワンの実績を誇り、そこで蓄積したノウハウを活かして任意売却を成功に導きます。任意売却であれば、残債を無理なく返済することも可能。不動産投資に万が一失敗してしまった場合のセーフティネットとして覚えておくことをおすすめします。
Mortgage concept city background